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薬害肝炎救済法が成立 原告と国「訴訟合意書」締結へ


薬害C型肝炎の被害者を一律救済する「薬害肝炎被害者救済特別措置法案」は、11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来週にも施行される。原告と国は15日にも、訴訟に関する「基本合意書」を結ぶ。全国10カ所の地裁、高裁で係争中の訴訟は提訴から5年を経て、救済法の内容に沿った形で和解手続きが取られ、全面解決に向かう。法律は薬害肝炎についての国の責任を記しており、福田康夫首相は政府声明を出し被害者に謝罪する。  法律は前文で、薬害肝炎問題を「事件」と表記した上で、「政府は感染被害者に甚大な被害が生じ、被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者、遺族におわびすべき」と明記している。  同法で救済されるのは、血液製剤フィブリノゲンと第9因子製剤の投与でC型肝炎に感染したと証明できる患者。症状に応じて国と製薬会社が1200万~4000万円を支払う。認定は裁判所が行う。最終的な対象者は約1000人、補償は170~200億円になる見込みで、設置される基金を通じて支払われる。  薬害肝炎訴訟をめぐっては、大阪高裁で和解協議が進められていたが、高裁が国側の提案に沿った形で、汚染製剤の投与時期を限定して患者を救済する和解骨子案を提示。一律救済を求める原告が反発して、難航していた。  そのため昨年末に福田首相が、行政と司法の限界を乗り越える議員立法の形で、一律救済をはかるよう指示し、救済法案が作られた。  肝炎をめぐっては、薬害以外を感染原因を含むB、C型感染者の治療助成を柱とする法案も、与党と民主党それぞれから出されているが、助成額などで折り合いが付かず継続審議となった。

Author : 産経新聞    2008-01-11