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薬害肝炎救済法が成立=国に責任、全面解決へ-首相談話「心からおわび」


薬害C型肝炎訴訟の被害者に給付金を支給する一律救済法は、11日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。来週中に公布される。原告弁護団は15日にも国との間で和解に関する基本合意書を締結する方針で、2002年に始まり、全国10カ所の地裁・高裁で現在も係争中の訴訟は全面解決に向かう。  福田康夫首相は救済法成立を受け、被害拡大を防止できなかった「国の責任」を認め、被害者と遺族に「心からおわびする」とした談話を発表した。談話はまた「再発防止に最善、最大の努力を重ねることを約束する」と強調している。  同法は前文で、被害を拡大させた国の責任について「政府は被害者に甚大な被害が生じ、拡大を防止できなかった責任を認め、心からおわびすべきだ」と明記した。その上で、国と企業が約200億円を拠出して基金を設置。特定の血液製剤「フィブリノゲン」や「第9因子製剤」の投与で感染した被害者らを対象に、1200万~4000万円を支給する。被害認定は裁判所が行う。投与の時期は問わないが、申請期間は救済法施行から原則5年以内。症状が悪化した場合は、給付後10年以内なら追加の給付を受けることができる。ただ、B型・C型肝炎感染者が約350万人いるとされるのに対し、救済法の対象は1000人程度にとどまる。このため、継続審議となった肝炎対策基本法案の早期成立や救済範囲の拡大などが今後の課題となる。 

Author : 時事通信    2008-01-11